2017-12-01 第195回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
例えば私の施設だと、ピアノの個人レッスンというのをやるんですよ。障害を持っているお子さんでも、絶対音感があって、聞いただけでそのまま弾けるようなお子さんとかがいて、ピアノのレッスンをやるんですが、大体一こま四十五分です。そうなると、全部合わせても二時間はいないぐらいで帰るんですけれども、健常のお子さんでも、小学校の低学年ぐらいで三時間ピアノのレッスンなんてできませんよ、普通。
例えば私の施設だと、ピアノの個人レッスンというのをやるんですよ。障害を持っているお子さんでも、絶対音感があって、聞いただけでそのまま弾けるようなお子さんとかがいて、ピアノのレッスンをやるんですが、大体一こま四十五分です。そうなると、全部合わせても二時間はいないぐらいで帰るんですけれども、健常のお子さんでも、小学校の低学年ぐらいで三時間ピアノのレッスンなんてできませんよ、普通。
○義家副大臣 音楽教室は、個人レッスンとかグループレッスンなどいろいろな形式がありますが、個々の事案における楽曲の利用行為に演奏権が及ぶかどうかについては最終的に裁判所が判断するものでありまして、御指摘のような行為が著作権侵害罪となるか否かについて文部科学省が判断する立場にはないと承知しております。
○国務大臣(岸田文雄君) この研修費につきましては、大学や個人レッスンなど、研修の方法が多様であります。また、先進国と途上国では大幅に額が異なり、必要額を算出し定額で設定することが困難であることから、全ての国に共通に最低限必要となる額を基準研修費として設定し、その上で、各研修員が支払った学費がこの研修費を上回った場合には八割を官費負担すると、従来このように対応してきました。
例えば、音楽教育に例をとりますと、よほど強靱な心で、今の学校教育を否定した形で個人レッスンでも受けないと才能は開花いたしませんし、音楽は学校教育の中ではかなり軽視された状態にございます。感性が最も磨かれるのは小学生の時代だということがあるにもかかわらずでございます。 平成六年、文化立国を目指す立場から、音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律が制定、施行されました。
ゼミの形である、あるいはマンツーマンの形である、あるいは音楽なんかの個人レッスンの問題、そういうようなことですね。少人数教育をどのくらいの分量を確保できるか。これを一つの大学設置の要件の中に入れてくれないだろうかということも言ってきたわけです。少人数教育を確保するためには受講形態をもう少し多様化する、フリーにする。ですから、二十人のクラスもあれば四十人のクラスもあれば、それから大教室もある。
○粕谷照美君 今御説明にありましたけれども、駆け込みで入試を目標にして来るような生徒については個人レッスンはやらない。しかし、こう考えてみますと、小さいときから、もう三歳ぐらいからバイオリンを習わせている人たちもいるわけですね。その子供たちが芸大をやっぱり受けたい、当然考えているだろうというふうに思うんですね。
○粕谷照美君 楽器の問題と同時に、もう一つ個人レッスンの問題があったと思います。 教官が兼業する場合には許可申請書を出す、許可されればそれは当然認められる。
○政府委員(西崎清久君) 先生御指摘の個人レッスンに関する考え方でございますが、当時五十六年十二月でございましたか、先生の御質疑に応じまして、当時の鈴木官房長からお答えした点は先生今お話のとおりでございます。
東京芸術大学では、広く芸術教育全般の今後のあり方について慎重に検討を進めるとともに、弦楽器問題対策委員会を設けるなどして、個人レッスンのあり方や綱紀の粛正方などについて音楽学部教授会において申し合わせを行い、また、楽器購入の手続の改善については、楽器の選定及び評価等を行うための組織を設けることなどについて検討を進めているところであります。
(5) 東京芸術大学において、一教官が、大学の購入する楽器の選定に関し、収賄容疑で逮捕されるという不祥事件が発生し、これを契機として、さらに同大学における楽器購入の手続きや教官の個人レッスン等のあり方及び学生に対する楽器の売買に伴うリベートに関し、問題が指摘されるなどの事態が生じたことは、まことに遺憾である。
(5) 東京芸術大学において、一教官が、大学の 購入する楽器の選定に関し、収賄容疑で逮捕 されるという不祥事件が発生し、これを契機 として、さらに同大学における楽器購入の手 続きや教官の個人レッスン等のあり方及び学 生に対する楽器の売買に伴うリベートに関 し、問題が指摘されるなどの事態が生じたこ とは、まことに遺憾である。
○小川国務大臣 個人レッスンを禁止することが問題の根本的解決にはなり得ないだろうという御意見には、多分に共感を覚えるところがございます。そこで、教官の数をふやせばあるいは教育年限を延長すれば、あるいは根本的な解決になるかもしれませんが、今日のようなこの財政状況下で、これはなかなか簡単にできないことであろうかと思います。
音楽の教育、ことに実技を習得させる場合には、個人対個人の個人レッスン、不可欠と申してよかろうと思うのでございます。そこで、今回芸大があのような決定をいたしましたことについて、教授の間にも批判がある、あるいは世間で、これは角を矯めて牛を殺すやり方である、牛の角は本来曲がっておるのが正常な姿なんで、音楽の場合、個人レッスンは牛の角である、このような批判も出ております。
○説明員(倉地克次君) 個人レッスンの件でございますけれども、東京芸術大学におきましては、いま先生のお話にありましたような、昭和四十四年五月でございますけれども、教授会におきまして、同大学の学生に個人的にレッスンを行った場合には、レッスン料を徴収しないということを申し合わせているということでございます。
さらにまた、兼業の問題、演奏活動の問題、それから個人レッスン等の問題につきましても、同じく対策委員会の検討対象となっております。 そのほか教育上の諸般の措置、たとえば学生に対する事態の説明や、全学一丸となっての自粛の姿勢と、そういったものについても、検討委員会を中心として適切な措置を鋭意検討中でございます。
○粕谷照美君 同じ学校内の生徒に個人レッスンを行うこと、そして謝礼をもらうということは、いけないことだと思ったからこそ、芸大の中で先生方がお話し合いをなさって、自粛ということをしようというふうになったんだと思いますが、文部省としてはそういうことをどう考えているかという質問なんです。お答えなかったようですが。